建築物等の解体工事等に伴う石綿ばく露等によって健康障害が生じるおそれがあります。
事業者は作業者に対し、石綿(アスベスト)等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業につかせるときは、当該作業者は、石綿(アスベスト)によるばく露の危険性があることから、特別教育(安衛則第36条第1項第37号)を行うことが義務付けられています。
当センターでは令和5年10月より『石綿取扱い作業従事者特別教育』を開催いたしますのでご案内いたします。
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