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会員制度について

1.会員の資格

  1. 当協会には、次のような企業や事業所、団体等が加入いただけます。
  2. 大阪府の区域内に事務所を有し、職業訓練または職業能力検定を行うもの。
  3. 大阪府の区域内において、職業訓練、職業能力検定またはその他職業能力開発の促進のための活動を行うもので本会の目的に賛同するもの。
  4. その他本会の目的に賛同するもの。

2.入会の手続き

「加入申込書(別紙)」を当協会の会長あてに提出(送付)していただきます。
加入の申し込みがあった場合、会長は理事会に諮り、加入の諾否を決定します。

3.会費

1口・1万3千円です。従業員数(若しくは事業所数・訓練生数)によって、口数が決まっています。(詳しくは、当協会の別表「会員基準」をご参照ください。)

4.会員の特典

当協会の会員には、次のような特典があります。

  1. 当協会が大阪府の委託を受けて実施する「技能検定試験」の実施日程を、その都度、お知らせします。また、その際、受験申請書の配布も受けられます。
  2. 当協会が行う職業能力開発に関する各種講習会の開催案内を、その都度、お届けします。また全ての講習会に優先的に参加いただけます。
  3. 専門の人材育成コンサルタントから、企業における能力開発プランづくりのきめ細かなアドバイスや各種給付金制度の利用にあたっての詳細な情報提供・指導などが無料で受けられます。
  4. 従業員や管理職等の教育訓練に適した講師、会場施設などの詳細な情報を研修目的に沿って無料で受けられます。
  5. 厚生労働省や大阪府が行う優秀技能者等に対する表彰に当って、当協会から被表彰者として推薦が受けられます。

会費規程

(目的)

第一条 大阪府職業能力開発協会定款(以下「定款」という。)第十条の規程に基づく会費の額、その徴収の時期及び方法については、この規程の定めるところによる。

(会費額の算定)

第二条 会費は年額とし、別表の基準により算出するものとする。
2 年度の途中で会員となった場合の会費額は、年額を加入の月を含めた月数割で算出した額とする。
3 前項の月数割で算出した額において千円未満の端数を生じた場合は、その端数を千円単位で切り上げるものとする。

(納入の時期及び方法)

第三条 会費の納入は、次によるものとする。
(一) 会費は四月末日までに当該年度分を納入するものとする。ただし5月1日以降会員となったものの会費の納入については、加入時に納入するものとする。
(二) 前号の規程にかかわらず、会長がやむを得ない理由があると認めたときは、これらによらないことができる。

附則

(施行期日)

この規程は、昭和55年4月1日より施行する。

附則

(施行期日)

この規程は、平成2年4月1日より施行する。

別表(第二条関係)

会費基準

種別
区分
従業員数、団体事業所数及び訓練生数 数単位 口数 備考
事業所(会社)会員 1人以上〜100人未満 13,000円 1口以上  
100人以上〜300人未満 13,000円 2口以上  
300人以上〜500人未満 13,000円 3口以上  
500人以上〜1,000人未満 13,000円 5口以上  
1,000人以上〜2,000人未満 13,000円 6口以上  
2,000人以上 13,000円 10口以上  
団体会員 1社以上〜30社未満 13,000円 1口以上  
30社以上〜50社未満 13,000円 2口以上  
50社以上〜200社未満 13,000円 3口以上  
200社以上〜500社未満 13,000円 5口以上  
500社以上 13,000円 10口以上  
認定訓練会員 1人以上〜100人未満 13,000円 1口以上  
1人以上〜100人未満 13,000円 2口以上  
300人以上〜500人未満 13,000円 3口以上  
500人以上 13,000円 5口以上  

会員加入申込

申込書(PDF)はこちら

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