「加入申込書(別紙)」を当協会の会長あてに提出(送付)していただきます。
加入の申し込みがあった場合、会長は理事会に諮り、加入の諾否を決定します。
1口・1万3千円です。従業員数(若しくは事業所数・訓練生数)によって、口数が決まっています。(詳しくは、当協会の別表「会員基準」をご参照ください。)
当協会の会員には、次のような特典があります。
| 第一条 | 大阪府職業能力開発協会定款(以下「定款」という。)第十条の規程に基づく会費の額、その徴収の時期及び方法については、この規程の定めるところによる。 |
| 第二条 | 会費は年額とし、別表の基準により算出するものとする。 | |
| 2 | 年度の途中で会員となった場合の会費額は、年額を加入の月を含めた月数割で算出した額とする。 | |
| 3 | 前項の月数割で算出した額において千円未満の端数を生じた場合は、その端数を千円単位で切り上げるものとする。 |
| 第三条 | 会費の納入は、次によるものとする。 |
| (一) | 会費は四月末日までに当該年度分を納入するものとする。ただし5月1日以降会員となったものの会費の納入については、加入時に納入するものとする。 |
| (二) | 前号の規程にかかわらず、会長がやむを得ない理由があると認めたときは、これらによらないことができる。 |
この規程は、昭和55年4月1日より施行する。
この規程は、平成2年4月1日より施行する。
| 種別 区分 |
従業員数、団体事業所数及び訓練生数 | 数単位 | 口数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所(会社)会員 | 1人以上〜100人未満 | 13,000円 | 1口以上 | |
| 100人以上〜300人未満 | 13,000円 | 2口以上 | ||
| 300人以上〜500人未満 | 13,000円 | 3口以上 | ||
| 500人以上〜1,000人未満 | 13,000円 | 5口以上 | ||
| 1,000人以上〜2,000人未満 | 13,000円 | 6口以上 | ||
| 2,000人以上 | 13,000円 | 10口以上 | ||
| 団体会員 | 1社以上〜30社未満 | 13,000円 | 1口以上 | |
| 30社以上〜50社未満 | 13,000円 | 2口以上 | ||
| 50社以上〜200社未満 | 13,000円 | 3口以上 | ||
| 200社以上〜500社未満 | 13,000円 | 5口以上 | ||
| 500社以上 | 13,000円 | 10口以上 | ||
| 認定訓練会員 | 1人以上〜100人未満 | 13,000円 | 1口以上 | |
| 1人以上〜100人未満 | 13,000円 | 2口以上 | ||
| 300人以上〜500人未満 | 13,000円 | 3口以上 | ||
| 500人以上 | 13,000円 | 5口以上 |